定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
  2. 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第84の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

  1. 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
    1. 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る医師を兼任することができる。
    2. 体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替えるものとする。
  2. 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準

    体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替えるものとする。

  3. 届出に関する事項

    定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。

事務連絡