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体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。ただし、「定位放射線治療呼吸性移動対策加算」は「体外照射呼吸性移動対策加算」と読み替えるものとする。
定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。