強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等
- 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
別表第十一の三に掲げる患者
- 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第83の3 強度変調放射線治療(IMRT)
- 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有する者1名を除く。)に限る。また、この場合には強度変調放射線治療(IMRT)は年間50例を限度として実施できる。
- 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
- 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は遠隔放射線治療計画加算、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
- 強度変調放射線治療(IMRT)を年間10例以上実施していること。
- 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- 直線加速器
- 治療計画用CT装置
- インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム
- 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
- 平面上の照射強度を変化させることができる装置
- 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
- 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
- 当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。
- 届出に関する事項