高エネルギー放射線治療の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第83 高エネルギー放射線治療

  1. 高エネルギー放射線治療に関する施設基準

    照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施又は小児入院医療管理料1を届け出ていること。

  2. 届出に関する事項

    高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。

事務連絡