麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準

  1. 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
  2. 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
  3. 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第81 麻酔管理料(Ⅰ)

  1. 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
    1. 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
    3. 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
  2. 周術期薬剤管理加算の施設基準
    1. 周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備していること。なお、周術期薬剤管理の実施状況を踏まえ、定期的なプロトコルの見直しを行うこと。
    2. 周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師、「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準における専任の薬剤師及び医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、周術期薬剤管理における問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が周術期薬剤管理を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
    3. 医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等を盛り込んだ薬剤の安全使用に関する手順書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携を行っていること。なお、周術期薬剤管理の実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行うこと。
  3. 届出に関する事項
    1. 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
    2. 周術期薬剤管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の3を用いること。

事務連絡