レーザー機器加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三の七 レーザー機器加算の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

通知

第80の11 レーザー機器加算の施設基準

  1. レーザー機器加算に関する施設基準
    1. 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1名以上配置されていること。
    2. 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
  2. 届出に関する事項

    レーザー機器加算に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。

事務連絡