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r6-ts12-3_7
告示
三の七
レーザー機器加算
の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第80の11 レーザー機器加算の施設基準
レーザー機器加算に関する施設基準
当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1名以上配置されていること。
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
届出に関する事項
レーザー機器加算に係る届出は別添2の
様式49の9
を用いること。
事務連絡