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r6-ts12-2_5-K860-3
告示
腹腔鏡下腟断端挙上術
の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
※
原文
を参照
通知
第78の2の2の2 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
腹腔鏡下膣断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上を実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
当該保険医療機関において膣断端挙上術、腹腔鏡下膣断端挙上術又は子宮腫瘍に係る手術を合わせて年間30例以上実施しており、このうち膣断端挙上術及び腹腔鏡下膣断端挙上術を合わせて年間3例以上実施していること。
産婦人科、婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科について10年以上の経験を有していること。
麻酔科標榜医が配置されていること。
緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
常勤の臨床工学技士が配置されていること。
当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
届出に関する事項
腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の
様式52
及び
様式87の66
を用いること。
事務連絡