腹腔鏡下総胆管拡張症手術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腹腔鏡下総胆管拡張症手術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

原文を参照

通知

第72の8の3 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

  1. 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
    1. 小児外科、外科若しくは消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 小児外科、外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
    4. 麻酔科の標榜医が配置されていること。
    5. 当該保険医療機関において、総胆管拡張症に係る手術(「K674」又は「K674-2」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を含む。))が1年間に合わせて2例以上実施されていること。
    6. 緊急手術の体制が整備されていること。
    7. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    8. 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
    9. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の35及び様式52を用いること。

事務連絡