縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

原文を参照

通知

第62の2の3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

  1. 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
    1. 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせて年間10例以上実施しており、このうちウ又はエの手術を合わせて年間10例以上実施していること。
      1. 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
      2. 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
      3. 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
      4. 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術
    3. 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有すること。
    4. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    5. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    6. 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
    7. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    8. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の10の2を用いること。

事務連絡