胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

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通知

第61の7の1の3 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

  1. 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
    1. 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
    2. 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)又は胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超える場合)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の手術を術者として、合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において、肺良性腫瘍、炎症性肺疾患及び肺悪性腫瘍に係る手術を年間50例以上実施しており、このうち胸腔鏡下手術を年間20例以上実施していること。
    4. 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。
    5. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    6. 麻酔科標榜医が配置されていること。
    7. 常勤の臨床工学技士が配置されていること。
    8. 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
    9. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    10. 関連学会が定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の17を用いること。

事務連絡