医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
- 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。
- 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第79の3 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
- 該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
- 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(以下「胃瘻造設術」という。)を実施した症例数(「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に50未満であること。
- 胃瘻造設術を実施した症例数(「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に50以上である場合であって、以下のア又はイのいずれも満たしていること。
- 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者(以下の①から⑥までに該当する患者を除く。)に対して、事前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。
- 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
- 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
- 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者
- 意識障害等がある場合、認知症等で検査上の指示が理解できない場合、誤嚥性肺炎を繰り返す場合等嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施が危険であると判断される患者(ただし、意識障害が回復し、安全に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施が可能と判断された場合は、速やかに実施すること。)
- 顔面外傷により嚥下が困難な患者
- 筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症又は6歳未満の乳幼児であって、明らかに嚥下が困難と判断される患者
- 以下の①又は②のいずれかを満たしていること。
- 経口摂取以外の栄養方法を使用している患者であって、以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)の合計数(ウに該当する患者を除く。)の3割5分以上について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復させていること。
- 他の保険医療機関等から紹介された患者で、鼻腔栄養又は胃瘻を使用している者であって、当該保険医療機関において、摂食機能療法を実施した患者
- 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入又は胃瘻を造設した患者
- 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者に対して、以下(ア)及び(イ)のいずれも実施していること。
- 胃瘻造設術を行う患者に対し多職種による術前カンファレンスを行っていること。なお、カンファレンスの出席者については、当該患者を担当する医師1名、当該手術を実施する診療科に属する医師1名、リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師のうち1名の合計3名以上の出席を必須とし、その他歯科医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士などが参加することが望ましい。また、カンファレンスを実施した際には、当該カンファレンスの概要及び出席者を診療録に記載していること。更に、当該カンファレンスに出席した医師については、その診療科名及び経験年数も記録していること。
- 胃瘻造設術を行う患者に対し、当該患者の臨床症状、検査所見及び経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、本人又はその家族等に十分に説明を行った上で胃瘻造設術を実施していること。
- 経口摂取以外の栄養方法を使用している患者であって、以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)の合計数(ウに該当する患者を除く。)の3割5分以上について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復させていること。
- 以下の①から⑥までの患者はイの①の合計数には含まないものとする。
- 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に死亡した患者
- 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1か月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復した患者
- (2)イ①の(ア)に該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以上が経過している患者
- 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
- 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
- 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者
(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
- 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者(以下の①から⑥までに該当する患者を除く。)に対して、事前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。
- (2)イの①でいう「栄養方法が経口摂取のみである状態」とは、以下のア又はイの状態をいう。
- 鼻腔栄養の患者にあっては、経鼻経管を抜去した上で、1か月以上にわたって栄養方法が経口摂取のみである状態。
- 胃瘻を造設している患者にあっては、胃瘻抜去術又は胃瘻閉鎖術を実施しており、かつ、1か月以上にわたって栄養方法が経口摂取のみである状態。
- 栄養方法が経口摂取である状態に回復した日とは、鼻腔栄養の患者にあっては、経鼻経管を抜去した日、胃瘻の患者にあっては、胃瘻抜去術又は胃瘻閉鎖術を実施した日とする。ただし、(3)の条件を満たすこと。
- 届出に関する事項