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r6-ts12-1-K917-4
告示
採取精子調整管理料
及び
精子
凍結保存管理料の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、
採取精子調整管理料
及び
精子
凍結保存管理料については、診療所でもよいこととする。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第78 の3の6 採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料
採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準
産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
「B001」の「33」生殖補助医療管理料又は「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
届出に関する事項
生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出を行っていればよく、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
事務連絡