体外式膜型人工肺管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

体外式膜型人工肺管理料の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第78の5の4 体外式膜型人工肺管理料

  1. 体外式膜型人工肺管理料の施設基準
    1. 下記のいずれかの施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
      1. 「A300」救命救急入院料
      2. 「A301」特定集中治療室管理料
      3. 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
    2. 当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時1名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    体外式膜型人工肺管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の44を用いること。

事務連絡