診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts12-1-K916
告示
体外式膜型人工肺管理料の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第78の5の4 体外式膜型人工肺管理料
体外式膜型人工肺管理料の施設基準
下記のいずれかの施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
「A300」救命救急入院料
「A301」特定集中治療室管理料
「A301-4」小児特定集中治療室管理料
当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時1名以上配置されていること。
届出に関する事項
体外式膜型人工肺管理料の施設基準に係る届出は、別添2の
様式87の44
を用いること。
事務連絡