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r6-ts12-1-K884-3

告示

胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料については、診療所でもよいこととする。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第78の3の5胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料

  1. 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料の施設基準
    1. 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 「B001」の「33」生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
  2. 届出に関する事項

    生殖補助医療管理料の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

事務連絡