腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

原文を参照

通知

第78の3の3 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術

  1. 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準
    1. 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において腹腔鏡手術が年間20例以上実施されていること。
    4. 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
    5. 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
    6. 麻酔科標榜医が配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の43を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準において、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該要件を満たすものと考えてよいか。
  2. よい。
    R4.06.07(その12)-8