腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
- 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
※原文を参照
通知
事務連絡
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区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準において、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該要件を満たすものと考えてよいか。
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よい。R4.06.07(その12)-8