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告示
通知
第78の2の3 腹腔鏡下仙骨腟固定術
- 腹腔鏡下仙骨腟固定術に関する施設基準
- 産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
- 産婦人科又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、当該手術を術者として5例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
- 麻酔科標榜医が配置されていること。
- 緊急手術体制が整備されていること。
- 病床を有していること。
- 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
- 産婦人科又は婦人科、泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
- 以下のアからウまでの手術について、イの手術を3例以上含む、合わせて10例以上を術者として実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 当該保険医療機関において、膀胱瘤、膀胱悪性腫瘍、子宮脱又は子宮腫瘍に係る手術を合わせて年間30例以上実施しており、このうち腹腔鏡下仙骨腟固定術を年間5例以上実施していること。
- 産婦人科、婦人科又は泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科又は泌尿器科について10年以上の経験を有していること。
- 麻酔科標榜医が配置されていること。
- 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
- 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
- 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
- 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 届出に関する事項