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r6-ts12-1-K830-3

告示

精巣温存手術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第77の11の2の2 精巣温存手術

  1. 精巣温存手術の施設基準
    1. 泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    2. 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
    3. 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
  2. 届出に関する事項

    精巣温存手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の64を用いること。

事務連絡