尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者(性同一性障害の患者)に対して行う場合に限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

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