常に進化するスマート点数本
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
    • お知らせ
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
    • お知らせ
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-ts12-1-K721-5

告示

内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術

  1. 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
    1. 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
    2. 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    3. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

PR

事務連絡