診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts12-1-K699-2
告示
体外衝撃波膵石破砕術
の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第75の2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)に関する施設基準
体外衝撃波膵石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波胆石破砕術、体外衝撃波膵石破砕術及び体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室は同一のものであって差し支えない。
担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、膵石の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
生化学的検査
血液学的検査
微生物学的検査
画像診断
膵石に対する内視鏡的治療が可能な体制を有していること。
医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
届出に関する事項 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の施設基準に係る届出は、別添2の
様式66
を用いること。
事務連絡