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r6-ts12-1-K677
告示
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第72の9胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施設基準
当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施していること。
外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
届出に関する事項
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の
様式52
及び
様式65の7
を用いること。
事務連絡