腹腔鏡下胃縮小術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腹腔鏡下胃縮小術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、腹腔鏡下胃縮小術については、診療所でもよいこととする。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 腹腔鏡下胃縮小術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

原文を参照

通知

第72の8 腹腔鏡下胃縮小術

  1. 腹腔鏡下胃縮小術に関する施設基準
    1. 外科又は消化器外科、麻酔科及び内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 「1 スリーブ状切除によるもの」については、以下のア又はイのいずれも満たしていること。
      1. 腹腔鏡を使用した胃の手術(「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」(「1単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-5」(「1単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K656-2」、「K657-2」(「1単純全摘術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K662-2」、「K666-2」、「K667-2」又は「K667-3」)1年間に合わせて10例以上実施していること。
      2. 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 「2 スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)」については、以下のア又はイのいずれも満たしていること。
      1. 「1 スリーブ状切除によるもの」を1年間に合わせて10例以上実施していること。
      2. 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

    4. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
    5. 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
    6. 高血圧症、脂質異常症、糖尿病又は肥満症に関する診療について合わせて5年以上の経験を有する常勤の医師1名が配置されていること。
    7. 常勤の管理栄養士が配置されていること。
    8. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    9. 前年度の実績等を地方厚生(支)局長に届け出ていること。
    10. 当該保険医療機関において当該手術を実施した患者に対するフォローアップ(年に1回、体重、生活習慣病の重症度等を把握することをいう。)を行っており、フォローアップの内容が一元的に記録されていること。なお、術後5年目の捕捉率が7割5分以上であることが望ましい。
  2. 届出に関する事項

    腹腔鏡下胃縮小術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の6を用いること。

事務連絡