内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第72の3 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術

  1. 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術に関する施設基準
    1. 外科、血管外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。
    2. 当該保険医療機関において、血管外科又は心臓血管外科の経験を合わせて5年以上有し、かつ、当該療法を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    3. 下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術、下肢静脈瘤血管内焼灼術及び内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術を合わせて年間50例以上実施していること。
  2. 届出に関する事項

    内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の4を用いること。

事務連絡