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※原文を参照
「A300」救命救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、経皮的大動脈遮断術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。