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r6-ts12-1-K603

告示

補助人工心臓の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第69 補助人工心臓

  1. 補助人工心臓に関する施設基準
    1. 心臓血管外科を標榜している病院であること。
    2. 開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50例以上あること。
    3. 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
    4. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
      1. 血液学的検査
      2. 生化学的検査
      3. 画像診断
  2. 届出に関する事項

    補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式64を用いること。

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事務連絡