小児補助人工心臓の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

小児補助人工心臓の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第69の2 小児補助人工心臓

  1. 小児補助人工心臓に関する施設基準
    1. 心臓血管手術の症例が年間100例以上であり、そのうち18歳未満の症例に対する心臓手術が年間50例以上であること。
    2. 11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上経験していること。なお、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。
    3. 常勤の心臓血管外科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
    4. 5年以上の経験を有する小児循環器内科の医師が1名以上配置されていること。
    5. 当該療養を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
  2. 届出に関する事項

    小児補助人工心臓の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式64の2を用いること。

事務連絡