ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術については、診療所でもよいこととする。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

  1. ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
    1. 循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
    2. リードレスペースメーカーの場合には、「K597」ペースメーカー移植術又は「K597-2」ペースメーカー交換術を合わせて年間10例以上実施していること。
    3. リードレスペースメーカーの場合には、緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
  2. 届出に関する事項

    ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24及び様式52を用いること。

事務連絡