経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第64 経皮的中隔心筋焼灼術
- 経皮的中隔心筋焼灼術に関する施設基準
- 循環器内科を標榜している保険医療機関であること。
- 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術に関し、10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ただし、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が配置されている保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
- 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術を年間合計100例以上実施していること。
- 届出に関する事項