経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)に関する施設基準
- 循環器内科を標榜している病院であること。
- 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術に係る緊急手術が実施可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
- 5年以上の循環器内科の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
- 経皮的冠動脈形成術について術者として実施する医師として300例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 日本心血管インターベンション治療学会の定める指針を遵守していること。
- 「3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの」については、既に経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出を行っており、複数の高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルを設置している又は1種類のみの高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの導入施設で過去2年間25例以上の使用実績のある保険医療機関であること。
- 届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。