同種死体肺移植術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

同種死体肺移植術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第62 同種死体肺移植術

  1. 同種死体肺移植術に関する施設基準

    移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。

  2. 届出に関する事項
    1. 同種死体肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
    2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

事務連絡