内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第61の4の4内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
- 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術に関する施設基準
- 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。
- 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について10年以上及び「K461-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 緊急手術体制が整備されていること。
- 届出に関する事項
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の4を用いること。