緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(needle法)の場合に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(needle法)の場合に限る。)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(needle法))については、診療所でもよいこととする。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
- 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準
- 眼科を標榜している保険医療機関であること。
- 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において、濾過手術又は緑内障インプラント手術が合わせて50例以上実施されていること。
- 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 届出に関する事項
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の4を用いること。
第60の6 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))
- 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))に関する施設基準
- 眼科を標榜している保険医療機関であること。
- 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)については、関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 届出に関する事項
緑内障手術(流出路再建術(眼内法))又は緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。
第60の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))