角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照