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r6-ts12-1-K190-8
告示
舌下神経電気刺激装置植込術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第60の2の4 舌下神経電気刺激装置植込術
舌下神経電気刺激装置植込術に関する施設基準
耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。
耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。
耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。
関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
届出に関する事項
舌下神経電気刺激装置植込術に係る届出は、別添2の
様式87の28
を用いて提出すること。
事務連絡