腫瘍脊椎骨全摘術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

腫瘍脊椎骨全摘術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第58 腫瘍脊椎骨全摘術

  1. 腫瘍脊椎骨全摘術
    1. 整形外科を標榜している病院であること。
    2. 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
    3. 「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
    4. 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
    5. 手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。

事務連絡