後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第57の11後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)

  1. 後縦靭帯骨化症手術に関する施設基準
    1. 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 脊椎又は脊髄に係る手術について100例以上の経験を有し、かつ、後縦靱帯骨化症に係る手術について20例以上の経験を有する医師が配置されていること。
    3. 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    4. 顕微鏡下に手術が実施できる体制を有していること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の7を用いること。

事務連絡