骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第57の9の4 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))
- 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))に関する施設基準
- 整形外科を標榜している病院であること。
- 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 日本組織移植学会の認定する採取して保存した組織を他施設へ供給できる組織バンクを有していること。当該バンクを有していない場合は、当該バンクを有する保険医療機関とあらかじめ当該保存同種組織の適切な使用及び保存方法等について契約を有していること。
- 届出に関する事項
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))に係る届出は、別添2の様式50の5の2を用いること。なお、1の(3)に係る契約に関する文書の写しも併せて提出すること。
第57の10 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
- 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)に関する施設基準
次のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。
- CT撮影及びMRI撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
- 「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
- 関節軟骨修復術を含む骨切り術、関節鏡下靱帯再建術、半月板手術、人工膝関節置換術等の膝関節手術を年間100症例以上実施していること又は大学病院本院であること。
- 整形外科の経験を5年以上有しており、関節軟骨修復術10症例以上を含む膝関節手術を術者として100症例以上実施した経験を有する常勤の医師であって、所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。なお、当該研修は次の内容を含むものであること。
- 自家培養軟骨の適応に関する事項
- 変形性膝関節症との鑑別点に関する事項
- 軟骨採取法に関する事項
- 周術期管理に関する事項
- 合併症への対策に関する事項
- リハビリテーションに関する事項
- 全例調査方法に関する事項
- 手術方法に関する事項(自家培養軟骨に類似した人工物を用いた手技を含む。)
- 届出に関する事項
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の6及び様式52を用いること。