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r6-ts12-1-K022

告示

組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第57の9 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)

  1. 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)に関する施設基準
    1. 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくはその指導下で研修を行う医師が1名以上配置されていること。
    2. 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
    3. 一次再建の場合は、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師配置されており、連携して手術を行うこと。
    4. 二次再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
    5. 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の5を用いること。

事務連絡