歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

  1. 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
  2. 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  3. 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第57の4の3 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)

  1. 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関において、神経・筋疾患の診療及びリハビリテーションに3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    2. 従事者の職種、人数及び勤務形態並びに訓練室の具備すべき条件(装置、広さ等)について、関連学会が監修する適正使用ガイドに規定された基準を満たすこと。
    3. 定期的に、担当の複数職種が参加し、当該処置による歩行運動機能改善効果を検討するカンファレンスが開催されていること。
    4. 当該処置に関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者、歩行運動機能改善効果に係る検討結果等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
  2. 届出に関する事項
    1. 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式49の6を用いること。
    2. 当該処置に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
    3. 当該処置に従事する理学療法士、作業療法士、看護師等の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式49の7を用いて提出すること。
    4. 当該処置が行われる機能訓練室及び歩行路の平面図を添付すること。

事務連絡