心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

  1. 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準
    1. 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。
    2. 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
    3. 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    4. 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。
  2. 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者

    慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

通知

第57の4の2 心不全に対する遠赤外線温熱療法

  1. 心不全に対する遠赤外線温熱療法に関する施設基準
    1. 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っていること。
    2. 当該療法の経験を有し、循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
    3. 関係学会が主催又は後援する所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
    4. 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
    5. 関係学会から示されている指針に基づき、当該療法が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    心不全に対する遠赤外線温熱療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式49の4の2及び様式52を用いること。

事務連絡