ストーマ合併症加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準

ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第57の2の4の2 ストーマ合併症加算

  1. ストーマ合併症加算に関する施設基準
    1. 関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されていること。
    2. 排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    ストーマ合併症加算に係る届出は、別添2の様式49の10を用いること。

事務連絡

  1. 「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において求める常勤の看護師の「排泄ケア関連領域における適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
  2. 現時点では、以下の研修が該当する。

    1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
    2. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会「ストーマリハビリテーション講習会」
    R6.03.28(その1)-211