認知療法・認知行動療法の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準

  1. 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
  2. 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

通知

第48 認知療法・認知行動療法

  1. 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準

    当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。

  2. 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
    1. 1を満たしていること。
    2. 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務していること。
      1. 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に120回以上同席した経験があること。
      2. うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
      3. 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
        1. 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
        2. 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成21年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上のものであること。
        3. 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
  3. 届出に関する事項

    認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の3を用いること。

事務連絡