通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

一の一の九 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準

情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

事務連絡

  1. 「I002」通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
  2. 含まれる。
    R6.03.28(その1)-209

  3. 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
  4. 含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。なお、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。
    R6.03.28(その1)-210