通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
一の一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
通知
事務連絡
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「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
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可能。R6.03.28(その1)-203
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「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、以下の研修が該当する。
○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
○日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」
○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の両方を受講した場合に限る。)。
- 以下のいずれかの研修。
・平成22年度~平成26年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(1)」
・平成22年度~平成26年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(2)」
・平成22年度~平成25年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル 専門研修」
・平成27年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」
- 以下のいずれかの研修。
・平成26年度~令和5年度に実施された、「医療従事者研修応用・症例コース」
・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修応用・症例コース」
○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療における多職種実践研修(仮)」 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問204は廃止する。
R6.08.29(その11)-4 - 以下のいずれかの研修。