外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)

  1. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      8点

    2. 再診時等

      1点

  2. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      16点

    2. 再診時等

      2点

  3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      24点

    2. 再診時等

      3点

  4. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      32点

    2. 再診時等

      4点

  5. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      40点

    2. 再診時等

      5点

  6. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      48点

    2. 再診時等

      6点

  7. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      56点

    2. 再診時等

      7点

  8. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
    1. 初診又は訪問診療を行った場合

      64点

    2. 再診時等

      8点

  1. 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
  2. 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
  3. 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

通知

  1. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
  2. 「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
  3. 「ロ」の「再診時等」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

事務連絡

  1. 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
  2. 差し支えない。
    R6.03.28(その1(看ベ))-1

  3. R6.03.28(その1(看ベ))-1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送るのではなく、当該評価料を算定した上でその収入による賃上げを実施することは可能か。
  4. 自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる。

    (参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2

    R6.06.20(その9(看べ))-1

  5. ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
  6. 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。

    ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。

    R6.03.28(その1(看ベ))-6

  7. 「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。
  8. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額は含めないものとする。

    また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施している場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外によるベア等実施分に含めるものとする。

    R6.03.28(その1(看ベ))-19

  9. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」R6.03.28(その1(看ベ))-1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。
  10. 差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生(支)局長に届け出ること。
    R6.04.12(その2(看ベ))-5

  11. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」R6.03.28(その1(看ベ))-6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。
  12. 含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、「疑義解釈資料の送付について(その2)」R6.04.12(その2(看ベ))-5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。
    R6.06.18(その8(看べ))-1

  13. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」R6.03.28(その1(看ベ))-6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。
  14. 令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
    R6.06.18(その8(看べ))-2