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病理標本作製料 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-N1
告示
通則
病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
通知
事務連絡