病理標本作製料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

通則

  1. 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
  2. リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。

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