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r6-N005-2

告示

ALK融合遺伝子標本作製

6,520点

通知

  1. ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
  2. FGFR2融合遺伝子標本作製は、治癒切除不能な胆道癌患者を対象として、FGFR阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法(Break-apart法)により遺伝子標本作製を行った場合に、本区分のALK融合遺伝子標本作製を準用し、「希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法」に基づく係数120/100を乗じ算定する。なお、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度とする。
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