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迅速細胞診 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-N003-2
告示
迅速細胞診
手術中の場合(1手術につき)
450点
検査中の場合(1検査につき)
450点
通知
迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査(超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)又は内視鏡検査(膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対
する
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)の途中において腹水及び胸水等の体腔液又は穿刺
吸引
検体
による
標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術又は1検査につき1回算定する。
事務連絡