迅速細胞診 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

迅速細胞診

  1. 手術中の場合(1手術につき)

    450点

  2. 検査中の場合(1検査につき)

    450点

通知

迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査(超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)又は内視鏡検査(膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)の途中において腹水及び胸水等の体腔液又は穿刺吸引検体による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術又は1検査につき1回算定する。

事務連絡