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r6-L008-2
告示
体温維持療法(1日につき)
12,200点
体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、
体温維持迅速導入加算
として、
5,000点
を所定点数に加算する。
通知
体温維持療法は、心肺蘇生後の患者
又は頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGlasgow Coma Scale(以下「GCS」という。)8点以下の状態にある患者に限る。)
に対し、直腸温36℃以下で24時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。
ただし、頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)の体温維持療法は、一連の治療において、脳脊髄圧モニタリングを行った場合にのみ算定できる。
重度脳障害患者
(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある頭部外傷患者を除く。)
への治療的低体温の場合は算定できない。
当該点数を算定するに当たり、必ずしも手術を伴う必要はない。
体温維持迅速導入加算は、目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対して、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合に算定できる。体温維持迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細書に症状詳記を
記載
する。
中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(1)に規定する脳脊髄圧モニタリングを行った場合とは、「D227」頭蓋内圧持続測定又は脳室内若しくは硬膜下腔等にカテーテルを挿入して経時的又は連続的に脳脊髄圧の測定を行った場合のことをいう。
頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)に対し体温維持療法を算定した場合は、脳脊髄圧モニタリングの内容等を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
事務連絡