目次・メニュー 全文検索 最終更新日:2024/05/05
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の日から令和六年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の基本診療料の施設基準等第三の三の八の(6)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。