別表第5の2 – 令和6年度診療報酬改定
告示
別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10から入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
- 対象となる疾患・状態
- スモン
- 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
- 対象となる処置等
- 中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)
- 点滴(二十四時間持続して実施しているものに限る。)
- 人工呼吸器の使用
- ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
- 気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
- 酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る。)
- 感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理